○東京都豊島区文化財保護条例
昭和六十一年三月三十一日
条例第三十二号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 文化財の指定(第五条―第七条)
第三章 文化財の管理(第八条―第十二条)
第四章 文化財の保護(第十三条―第十九条)
第五章 文化財の公開(第二十条・第二十一条)
第六章 文化財保護審議会(第二十二条―第二十九条)
第七章 雑則(第三十条・第三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十八条第二項の規定に基づき、東京都豊島区(以下「区」という。)の区域内に存する文化財(法の規定による指定を受けたもの及び東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けたものを除く。以下同じ。)について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって区民の文化的向上に資するとともに、郷土文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値のある歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値のあるもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「無形民俗文化財」という。)及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「有形民族文化財」という。)
四 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値のあるもの(以下「史跡」という。)
五 庭園、橋梁りよう、その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値のあるもの(以下「名勝」という。)
六 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値のあるもの(以下「天然記念物」という。)
(区の責務)
第三条 区は、文化財が区民のかけがえのない文化遺産として、区の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(区民等の責務)
第四条 区民は、文化財の保護に努めるとともに、区がこの条例の目的を達成するために行う施策に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が区民にとって貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、これを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
第二章 文化財の指定
(指定)
第五条 委員会は、区の区域内に存する文化財のうち、区にとって重要なものを、保存及び活用すべき区の文化財として、次の各号に掲げるところにより指定することができる。
一 区指定有形文化財
二 区指定無形文化財
三 区指定有形民俗文化財
四 区指定無形民俗文化財
五 区指定史跡
六 区指定名勝
七 区指定天然記念物
2 委員会は、前項の規定による文化財の指定をする場合は、第七条第一項の規定により委員会に登録された文化財のうちから、これを指定する。
3 委員会は、区指定有形文化財、区指定有形民俗文化財、区指定史跡、区指定名勝及び区指定天然記念物(以下「区指定有形文化財等」という。)を指定するに当たっては、あらかじめ、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者の判明しないときは、この限りでない。
4 委員会は、区指定無形文化財を指定するに当たっては、当該文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
5 第一項の規定による指定は、委員会がその旨を告示するとともに、区指定有形文化財等にあっては当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に、区指定無形文化財にあっては当該文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に、区指定無形民俗文化財にあっては当該文化財の保存に当たっている者又は団体(代表者の定めのあるものに限る。)があるときは、その者又はその団体の代表者に通知して行う。
6 第一項の規定による区指定有形文化財等の指定は、前項の告示があった日からその効力を生じる。
7 委員会は、区指定無形文化財の指定をした後においても、当該文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
8 第五項の規定は、前項の規定による追加認定について、準用する。
(解除)
第六条 委員会は、前条第一項の規定により指定した文化財がその価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。
2 委員会は、区指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。
3 前条第一項の規定により指定した文化財が法又は都条例の規定による指定を受けたときは、この条例の規定による指定は、解除されたものとする。
4 前条第五項の規定は、第三項の規定による指定の解除又は認定の解除について、準用する。
5 前条第六項の規定は、第一項の規定による区指定有形文化財等の解除について、準用する。
6 区指定無形文化財の保持者が死亡したとき又はその保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び第十条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又はその保持団体のすべてが解散したときは、当該文化財の指定は解除されたものとする。この場合、委員会は、その旨を告示しなければならない。
(文化財の登録)
第七条 委員会は、区の区域内に存する文化財のうち、区にとって重要なものを、登録することができる。
2 第五条第三項から第八項までの規定及び第六条の規定は、前項の規定による文化財の登録及び登録の解除について、準用する。
3 区は、第一項の規定により登録した文化財の所有者若しくは権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体のうち適当と認めるものに対し、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。
第三章 文化財の管理
(所有者の管理義務等)
第八条 区指定有形文化財等の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく東京都豊島区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)及びこの条例に基づいてする委員会の指示に従い、当該文化財を管理しなければならない。
2 区指定有形文化財等の所有者は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 第一項の規定は、管理責任者について、準用する。
(所有者変更等の届出)
第九条 区指定有形文化財等について、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、当該各号に掲げる者は、速やかに(第四号の場合にあっては、あらかじめ)委員会に届け出なければならない。
一 区指定有形文化財等の所有者が変更したとき 新所有者
二 区指定有形文化財等の所有者又は管理責任者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき 所有者又は管理責任者
三 区指定有形文化財等の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを忘失し、若しくは盗み取られたとき 所有者(管理責任者がある場合は、その者)
四 区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき 所有者(管理責任者がある場合は、その者)
五 区指定史跡、区指定名勝及び区指定天然記念物(以下「区指定記念物」という。)の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき 所有者(管理責任者がある場合は、その者)
2 前項の規定にかかわらず、同項第四号に該当する場合で、委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。
(保持者等に関する届出)
第十条 区指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他委員会規則の定める事由がある場合は、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(調査)
第十一条 委員会は、必要があると認めるときは、区指定有形文化財等の所有者又は管理責任者に対し、当該文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承認)
第十二条 区指定有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、当該文化財に関しこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
第四章 文化財の保護
(管理、修理又は保存の補助)
第十三条 区指定有形文化財等の管理又は修理につき多額の経費を必要とし、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合は、区は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 区指定無形文化財の保持者若しくは保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者又は区指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、区は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
3 前二項の規定により補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理、修理又は保存に関し必要な事項を指示することができる。
(補助金の返還等)
第十四条 前条の規定による補助金の交付を受ける者が次の各号の一に該当するに至った場合は、区は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はその者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
二 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
三 前条第三項による指示に従わなかったとき。
(管理、修理又は保存に関する勧告等)
第十五条 区指定有形文化財等の管理が適当でないため当該文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められる場合は、委員会は、その所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 区指定有形文化財等がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、その所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 委員会は、区指定無形文化財又は区指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認める場合は、当該文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のために必要な措置をとることができる。
4 区指定無形文化財の保持若しくは保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者又は区指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、委員会は、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。
5 第一項及び第二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を区の負担とすることができる。
6 第十三条第三項及び第十四条の規定は、前項の規定による費用の負担について、準用する。
(有償譲渡の場合の納付金)
第十六条 区が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第十三条第一項の規定により補助金を交付し、又は第十五条第五項の規定により費用を負担した区指定有形文化財等のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を区に納付しなければならない。
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した区指定有形文化財等につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該区指定有形文化財等を区に譲り渡した場合その他特別の事由がある場合には、区は、第一項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第十七条 区指定有形文化財及び区指定記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。
3 委員会は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかった場合は、委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 第一項の許可を受けることができなかったことにより、又は第三項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、区は、その通常生ずべき損失を補償する。
(区指定有形民俗文化財の保護)
第十八条 区指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。
2 区指定有形民俗文化財の保護上必要があると認める場合は、委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(修理の届出等)
第十九条 区指定有形文化財及び区指定記念物を修理しようとする場合は、所有者は、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第十三条第一項の規定による補助金の交付を受け、第十五条第二項の規定による勧告を受け、又は第十七条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
2 区指定有形文化財及び区指定記念物の保護上必要があると認める場合は、委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。
第五章 文化財の公開
(公開)
第二十条 委員会は、区指定有形文化財及び区指定有形民俗文化財の所有者に対し、六箇月以内の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するため当該文化財を出品することを勧告することができる。
2 委員会は、区指定有形文化財及び区指定有形民俗文化財の所有者並びに区指定無形文化財の保持者及び保持団体に対し、当該文化財の公開を勧告することができる。
3 委員会は、区指定無形文化財及び区指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
4 第一項の規定による出品のために要する費用は、区の負担とし、第二項及び第三項の規定による公開に要する費用の全部又は一部を予算の範囲内で区の負担とすることができる。
5 区は、第一項の規定により出品した所有者に対し、謝礼金を支給することができる。
6 委員会は、第一項の規定により区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
7 委員会は、第二項の規定による公開及び当該公開に係る区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
8 第一項又は第二項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財が滅失し、又はき損したときは、区は、所有者に対してその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
第二十一条 前条第二項の規定により公開する場合を除き、区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第九条第一項第四号の規定による届出があったときには、前条第六項の規定を準用する。
第六章 文化財保護審議会
(設置)
第二十二条 委員会に文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議するため、委員会の附属機関として、東京都豊島区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項及び諮問)
第二十三条 審議会は、委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議して、答申する。
一 文化財の指定及びその指定の解除
二 区指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
三 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
2 委員会は、前項第一号及び第二号に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。
(組織)
第二十四条 審議会は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、委員会が委嘱する委員十人以内で組織する。
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に委員会が委嘱する臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第二十五条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了するときまでの期間とする。
(会長の設置及び権限)
第二十六条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(召集)
第二十七条 審議会は、会長が召集する。
(定足数及び表決数)
第二十八条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第二十九条 審議会に専門的事項を調査研究するため、部会を置くことができる。
第七章 雑則
(標識等の設置)
第三十条 委員会は、区指定有形文化財等のうち区民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、標識又は説明板を設置し、これを当該文化財の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者に管理させることができる。
(委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。

TITLE:東京都豊島区文化財保護条例
DATE:2002/05/30 12:40
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000509041312111.html